労働災害保険(労災保険)の整骨院治療
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労働災害保険(労災保険)の適用対象の怪我
労災保険は、「業務災害」または「通勤災害」によって負った急性の外傷に適用されます。整骨院で治療可能な具体的な怪我は以下の通りです。
- 骨折
- 脱臼
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷(肉離れなど)
業務中や通勤途中に起こったこれらの怪我であれば、労災保険の適用を受けて治療費の負担なく整骨院の施術を受けることが可能です。
労災保険による治療費の支払い
労災保険による治療費の支払い 労災保険が適用される場合、治療費は全額労災保険から支払われるため、患者の窓口負担はありません。当斎藤整骨院は、労災指定の整骨院です。
- 労災指定の整骨院: 労災保険の取り扱いを申請し、認められている整骨院(労災指定施術所)であれば、患者は窓口での支払いなく施術を受けることができます。
- 労災指定以外の整骨院: 労災指定を受けていない整骨院で施術を受ける場合は、一度治療費を全額自己負担し、後日、労働基準監督署に請求手続きを行うことで払い戻しを受ける必要があります。
労災保険を利用した施術の流れ
- (1)初診時に労災保険利用の旨をお伝えください
- 職場の保険担当者より整骨院(接骨院)用の「労働者災害補償保険の療養請求書」を書いてもらい提出してください。月ごとの請求になりますので、請求書書類も月ごと提出していただきます。その書類が適切に提出されると、治療費の窓口負担金なしで治療を受けることができます。
- ご不明な点がございましたらご相談ください。当整骨院 TEL 029-851-0303まで
- (2)問診・診察
- おケガされた状況をお聞きし、必要に応じてエコー検査もおこない診察します。
- (3)施術
- お体の状態に合わせて手技療法・物理療法をしていきます。
- (4)アフターケア
- 日常生活での気をつけていただきたい事などアドバイスさせていただきます。
当整骨院では通勤途中のけが、仕事中のけが(労災事故)の治療を行っています。 労災事故とは、通勤途中の事故やけが、仕事中の事故やけが、病気を指します。これらは労働者災害補償保険法により保護され、被害を受けた労働者は治療費や休業中の補償が受けられます。 労災認定を受けられたら、患者様の治療にかかる費用の負担を感じることなく安心して早期回復を目指すことができます。